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奨学支援生募集中
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築
く
安
心
を
利
用
者
様
の
貸付金額
1人年額1,325,000円以内
卒業後、当法人に就職し、3年以上在籍した場合は返還不要となります。
以下詳細
【目的】
第1条 介護福祉士の養成課程を有する短期大学及び専門学校(以下「養成学校」)に入学し、介護福祉士の資格取得を目指す者に対して必要な資金(以下「奨学資金」)を貸し付けることにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
【奨学資金の内容】
第2条 奨学資金は、養成学校の通学に必要な入学金及び授業料とする。
【奨学資金の貸付対象者】
第3条 奨学資金の貸付対象者は、北海道内の養成学校に入学及び通学する者(当該者が未成年の場合は、その保護者とする。)であって、養成学校卒業後に社会福祉法人幕別真幸協会(以下「法人」という。)に就職する意思を示した者とする。
【貸付人数及び金額】
第4条 奨学資金の貸付は毎年度若干名とし、貸付額は1人あたり年額1,325,000円以内とする。
【貸付金の給付期間等】
第5条 奨学資金の貸付期間は、養成学校の在籍期間内とし、2年を上限とする。
【申請】
第6条 奨学資金の貸付を新たに受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法人が定める日までに、別記第1-1号様式の奨学資金貸付申請書及び関係書類を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請者が貸付を受けた後、翌年度も貸付を申請する場合は、別記第1-2号様式の奨学資金貸付継続申請者及び関係書類を提出しなければならない。
【決定及び連帯保証人】
第7条 法人は、前条による申請があった場合は審査を行い、貸付の可否について別記第2-1号様式又別記第2-2号様式により、申請者及び当該申請者が所属する養成学校等に通知するものとする。
2 前項の規定により、貸付を受けることとなった場合は、一定の職業を持ち、かつ申請者と独立した生計を営む者を別記第2-3号様式により連帯保証人を定め、貸付を受けた者と連帯して責務を負うものとする。
【貸付方法等】
第8条 奨学資金は、毎年度m当該年度分について1回払いで貸付るものとし、年度の途中で貸し付け受ける者にあっても、当該年度の貸付月数を算出し、貸付けるものとする。
【貸付の停止及び返還等】
第9条 法人は、第7条の規定による奨学資金の貸付の決定を受けた者(「以下受給者」という。)が、次のいずれかに該当すると認めたときは、別記第3号様式により申請者及び当該申請者が所属する養成学校等に貸付停止の通知を行うとともに、別記第4号様式を提出させることができるものとする。
(1)当該生徒が、養成学校に在籍しなくなったとき。
(2)奨学資金貸付の辞退の申出があったとき。
(3)当該生徒が、受給者として適当でない事由が生じたとき。
(4)申請に事実と異なる記載があったとき。
2 前項の規定による貸付の停止は、その事実の発生した日の属する月の翌月からとする。
【奨学資金の返還の特例】
第10条 受給者が、法人に就職した場合は、返還を猶予するとともに、3年以上在籍した場合には返還を求めないものとする。ただし、3年未満で退職した場合には、貸付額を全額返済するものとする。
【委任】
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、法人が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
総合施設長 成田 啓介
TEL 0155-56-4706
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